テント倉庫などの新規設備投資、チャンス!
対象となる中小企業投資促進税制の概要
税制優遇名 | 生産性向上設備(A類型※1) |
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対象設備 | 建物附属設備(テント倉庫、間仕切りカーテン・シート等) ※60万円以上(税別)/14年以内に販売開始されたもの 参考資料「中小企業庁から税制措置を利用する事業者の皆様へのお知らせ」 |
期間 | 令和7年3月31日まで(設備取得・利用している事) |
税制優遇措置 | 即時償却、または、7%税額控除(資本金額3千万以下) |
対象事業者 | ・資本金または出資総額が1億円以下の「会社及び資本・出資を有する法人」 ・従業員数1,000人以下の「資本・出資を有しない者」(個人事業主等) ※資本金が3千万円以下・個人事業主の場合は税額控除10%の利用が可能になります。 |
※1:A類型とは「生産性向上設備」を指します。
最新モデルであること、工業会証明書(固定資産税の特例措置を受ける場合の証明書とは別です)が必要などが
指定されています。投資しようとする設備が工業会の証明を受けている場合は「A類型」とされます。
工業会証明書の発行:当社にお任せください。
当社は「日本テントシート工業組合連合会(本部:東京都千代田区)」に加盟しておりますので、申請に必要な「工業会証明書」発行は、お任せください。
※本証明書に関する注意事項:
この税制措置の適用を受けるためには、中小企業等経営強化法または生産性向上特別措置法の計画認定を受けること、当該設備の価額が最低取得価額以上であること、適用期間中に取得すること等の要件を満たす必要があります。(詳細は、中小企業庁のホームページをご参照ください。)
どのような税制優遇ですか?
即時償却、または、税額控除のいづれかを選択できます。
●即時償却のメリット:法人税の節税!
通常、分割して経費計上しますが、この制度を利用すれば、設備にかかる費用を全額経費として一回に計上できます。
※利益800万円超えた部分の法人税は高くなりますので、即時償却で抑えたい方向き。
●税額控除のメリット:控除限度が該当年度の法人税額の20%!
支払うべき税金から直接控除できる制度です。法人税から「取得価格×7%」を差し引くことができます。(ただし、一年間に限り、繰越が可能です)
※税額に関わる詳細は、御社の税理士さん等にお尋ねください。
設備投資のご相談は実績豊富な
マルヤマキャンバスにご連絡ください!
(中小企業庁税制優遇措置の期限:令和7年3月末まで)
この税制優遇措置を利用したテント倉庫・シートシャッター門番・業務用の間仕切りカーテン・オーニング等の新設、税制優遇申請に必要な工業会証明書の発行も、No.1サービスのマルヤマキャンバスにお気軽にお問合せください。
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