テントシート関連製品の優遇税制ご活用ください。
2021/01/16(Sat)09:03:23
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対象となる中小企業投資促進税制の概要
税制優遇名,生産性向上設備(A類型※1)
対象設備 建物附属設備(テント倉庫、間仕切りカーテン・シート等) ※60万円以上(税別)/14年以内に販売開始されたもの 参考資料「中小企業庁から税制措置を利用する事業者の皆様へのお知らせ」
期間 令和3年3月31日まで(設備取得・利用している事)
税制優遇措置 即時償却、または、7%税額控除(資本金額3千万以下)
対象事業者 ・資本金または出資総額が1億円以下の「会社及び資本・出資を有する法人」 ・従業員数1,000人以下の「資本・出資を有しない者」(個人事業主等) ※資本金が3千万円以下・個人事業主の場合は税額控除10%の利用が可能になります。詳しく当社HPをご覧ください。
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