中小企業庁 税制優遇措置(2025/03/31まで)を活用しよう!
2024/10/03(Thu)10:42:13
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2025/03/31までに中小企業が新規に建物附属設備(テント倉庫、間仕切りカーテン・シート等)を取得する際に税制優遇が受けられます。 ※制度の詳細に関しては、中小企業庁の「中小企業等経営強化法に基づく支援措置活用の手引き(令和5年度税制改正対応版)をご確認ください。
当社で取り扱っている、テント倉庫や間仕切りカーテン・シートやシートシャッターなども対象です。 申請の際に必要な工業会証明書の取得もお手伝いします。設備投資をご計画中の方はぜひ一度、マルヤマキャンバスへご相談ください。 -------------------------------------------------------------- 対象となる中小企業投資促進税制の概要(関連部分のみ)
税制優遇名 生産性向上設備(A類型※1)
対象設備 建物附属設備(テント倉庫、間仕切りカーテン・シート等) ※60万円以上(税別)/14年以内に販売開始されたもの
期間 令和7年3月31日まで(設備取得・利用している事)
税制優遇措置 即時償却、または、7%税額控除(資本金額3千万以下)
対象事業者 ・資本金または出資総額が1億円以下の「会社及び資本・出資を有する法人」 ・従業員数1,000人以下の「資本・出資を有しない者」(個人事業主等) ※資本金が3千万円以下・個人事業主の場合は税額控除10%の利用が可能になります。
※1:A類型とは「生産性向上設備」を指します。 一定期間内に販売されたモデルであること、工業会証明書(固定資産税の特例措置を受ける場合の証明書とは別です)が必要などが 指定されています。投資しようとする設備が工業会の証明を受けている場合は「A類型」とされます。ご相談ください。
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